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退職手続き

退職する時に損しない保険・年金・税金の手続き | 転職の基礎知識

退職する時に損しない保険・年金・税金の手続き

退職をする際には、社会保険や税金の手続きが必要です。すぐに次の会社に転職が決まっているのであれば、社会保険や税金の手続きは転職先の会社で行ってくれますが、失業期間がある場合には、自分で手続きを行う必要があります。 手続きをしないでいると、当然受けられるはずのさまざまな手当てを受けられず、損をしてしまうこともありますので、注意しましょう。 ここでは、退職する時に損をしないための保険・年金・税金の手続きについてご紹介します。 健康保険の手続き 退職をすると、今まで入っていた健康保険から抜けることになります。 すでに転職先が決まっている場合は、転職先の会社が加入している健康保険に加入することになります。もし決まっていない場合は、何らかの保険に加入しないと病気やケガをした際の治療費が全額自己負担になってしまうので、早めに手続きを行いましょう。 健康保険とは 健康保険とは、病気やケガをした際にその治療費を補てんしてくれる、いわゆる医療保険のことです。 退職後の医療保険制度については、以下のような選択肢がありますが、主な選択肢は、家族の被扶養者になるか、国民健康保険に加入するか、任意継続制度に加入するかです。 家族の被扶養者になる 家族の被扶養者になる場合は、保険料の負担はありません。 したがって、退職後はまずは配偶者や親などの家族の被扶養者になれるかどうかを優先的に考えるのがおすすめです。なお、家族の被扶養者になるためには以下の条件が必要となります。 ・ 年収が原則として130万円未満(60歳以上や障害年金受給者は180万円未満)で、被保険者の年収の2分の1未満であること ・ 3親等内の親族(うち配偶者、弟妹および直系血族以外は同居の必要あり) 国民健康保険への加入 国民健康保険は、ほかの健康保険に加入していない人が対象です。 保険料は、前年の収入が計算の基礎になりますが、市区町村によって異なります。 国民健康保険への加入手続きは、住所地を管轄する役所で、退職日翌日から14日以内に手続きをする必要があります。手続きをする際に必要な書類は、以下のとおりです。 【国民健康保険への加入手続きに必要な書類】 ・離職票(退職日が分かるもの) ・印鑑 ・源泉徴収票 ・(地域によっては、健康保険資格喪失証明書) 任意継続被保険者制度の利用 任意継続保険制度とは、退職した会社の健康保険に引き続き加入できる制度です。 任意継続制度を利用する条件としては、加入期間が退職日まで継続して2カ月以上であることが必要です。 任意継続制度に加入する場合は、退職後20日以内に手続きをしなくてはなりませんので注意しましょう。 また、任意継続保険制度が利用できるのは退職してから2年間が原則で、保険料は全額自己負担になります。在職中は半額を会社が負担していますので、ほぼ2倍の保険料を自分で支払うことになります。 「国民健康保険」と「任意継続被保険者制度」のどちらに加入するかについては、どちらの保険料が安いかという点と、それぞれの給付内容をもとに判断しましょう。 国民健康保険の保険料は、住所地の役所、継続保険料は、住所地を管轄する社会保険事務所または健康保険組合事務所に問い合わせてみましょう。 身分証明書と前年の源泉徴収票、または市県民税・特別徴収税額の通知書を、住所地を管轄する役所に持っていけば、保険料を計算してくれます。 国民健康保険か任意継続制度のどちらに加入すればよいか判断できないという場合は、とりあえず任意継続に加入することをおすすめします。 国民健康保険に加入してしまうと任意継続への切り替えはできませんが、任意継続制度から国民健康保険に切り替えることは可能だからです。 任意継続被保険者制度の手続きは、住所地を管轄する社会保険事務所または健康保険組合で、退職日翌日から14日以内に手続きをする必要があります。手続きをする際に必要な書類は、以下のとおりです。 【任意継続被保険者制度の手続きに必要な書類】 ・印鑑 ・住民票 ・資格取得申請書(退職前の保険証番号が必要になります) ・保険料(1~2カ月分) 国民年金の手続き 年金制度とは、老齢や退職、疾病、死亡などによる所得喪失に対する保障制度で、一定の金額が定期的に給付されます。 これまで会社勤めをしていた人は厚生年金に加入しているので、第2号被保険者となります。しかし、会社を辞めると自動的に厚生年金から脱退することになり第1号被保険者となります。第1号被保険者となると自分で保険料を支払うことになりますので、そのための手続きが必要になります。 国民年金とは 年金制度は、運営主体によって公的・私的年金に区分されます。 公的年金には「厚生年金」「共済年金」「国民年金」があります。 「国民年金」は20歳から59歳の人が全員加入します。「厚生年金」は民間会社に勤める人が加入し、「共済年金」は公務員などの共済組合員が加入します。 厚生年金は、5人以上の授業員がいる事業所において、従業員を対象に支給される年金です。国民年金に上乗せして支払われるので、民間企業に入社すると、厚生年金と国民年金に同時に加入することになります。 国民年金の被保険者は、自営業者、農業・漁業従事者、学生、フリーターなど、自分で保険料を納める第1号被保険者です。会社などに勤め、厚生年金や共済年金に加入している人は、第2号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者は、第3号被保険者に区分されます。 転職先未定ならすぐに国保へ加入 会社を退職して転職先の会社が決まっていない場合は、厚生年金から国民年金へ種別変更の手続きをしましょう。年金の未払い期間があると、将来の受給額に影響してしまうからです。 手続きを行うのは住所地の市区町村役場で、年金手帳、印鑑、離職票などの、退職日を証明する書類が必要です。 退職して転職先が決まった場合は、厚生年金加入手続きが必要となりますが、これらの手続きは勤務先の会社が代行してくれます。 税金の手続き 税金の手続きは、所得税、住民税、退職金にかかる税金の3つです。 所得税は申告すると税金が戻ってくることがあります。 所得税 所得税とは、個人の1年間の所得に課される税金で、会社員の場合には毎月天引きされ、年末調整で1年間の所得税を清算してくれます。 退職した年内に再就職をした場合には転職先で年末調整をしてくれますので、前の会社で発行してもらった源泉徴収票、生命保険、住宅ローンなどの控除証明書などの書類を一緒に提出します。 退職した年内に転職しなかった場合には、翌年に自分で確定申告をします。 毎月天引きされている所得税は払い過ぎているケースがほとんどなので、確定申告をすると払い過ぎていた税金が戻ってきます。 住民税 住民税とは、住んでいる都道府県(都道府県民税)と市区町村(市区町村民税)に納める税金で、通常は1月から12月までの所得に対する税金を、翌年の6月から翌翌年の5月にかけて支払う後払いシステムです。 納税方法は、退職した月によって異なります。 ① 1月から5月までの間に退職した場合は、退職月から5月までの納税額の合計を最終給与から一括徴収されます。6月頃から送られてくる納付書によって納めます。 ② 6月から12月までの間に退職した場合は、退職月の給与からその月の税額が差し引かれ、残りは送られてくる納付書に従って分割払いします。この時、退職時に給与などから一括納付することも可能です。会社で一括納付してもらえるか、退職後に自分で納付するのかを、会社の担当者に確認しておきましょう。 なお、退職したあと個人事業主などになる場合は、確定申告をすることになります。そして、住民税は確定申告による所得をもとに各市区町村が通知してくるので、確定申告の他に手続きをする必要はありません。 退職金 退職金にも税金が課されます。 退職金に関する手続きとしては、税務署にある「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出するだけで足ります。この書類を提出すると、会社が退職金から所得税を源泉徴収して税務署に納付します。一方この書類を提出しないと、退職金から一律で20%源泉徴収されてしまうことになり、損をしてしまうので、注意が必要です。 失業保険をもらうための手続き 退職後に次の就職先が決まっていない場合は、失業手当が支給されます。 失業給付は、一定の条件を満たしていれば、会社を退職して失業状態になった時に受け取ることができますが、支給期間や支給額は個々の事情によって異なります。 再就職までの生活を安心して送るためにも、失業給付をもらえる条件などについては、しっかり理解しておきましょう。 ※失業保険は、現在は「雇用保険(基本手当)」が制度の正式名称ですが、ここではあえて分かりやすく説明するために一般的に使われている「失業保険」という用語を使うことにします。 失業保険をもらうための要件 失業保険をもらうためには、以下の条件をすべて満たさなければなりません。 ①離職する以前の2年間に、11日以上働いた月が12カ月以上あり、雇用保険加入期間が1年以上あること ②離職して被保険者の資格を失ったことが確認できる書類があること ③積極的に働きたい意思があり、いつでも就職できる能力はあるが、失業状態であること(したがって病気やケガ、妊娠や出産などで、いつでも就職できる状態でない場合は、失業保険をもらうことはできません) ④ハローワークに出向いて求職の申し込みをしていること (正当な理由なく、ハローワークから紹介された職業や、指示された職業訓練を受けることを拒否した場合は、拒否した日から1カ月間の給付制限を受けるケースもあります) 受給するためには、条件をクリアしていることを示す書類を持参して、ハローワークに求職の申し込みを行います。 失業保険はいつからもらえるか 失業保険がいつからもらえるかは、退職理由によって異なります。 ・自己都合退職の場合 退職理由が自己都合退職や自己の重大な責任による解雇の場合には、待期期間の後さらに3カ月間は失業保険を受けることができません。 ・会社都合退職の場合 会社から解雇されたり、会社が倒産したりしてやむなく失業状態になった場合には、離職票を提出し、求職申込みをしてから、7日間の失業している日(待期期間)の経過後から、失業保険が支給されます。 失業保険はいくらもらえるか 失業保険がいくら給付されるかについては、大よその額を自分で計算することができます。 計算するためには、まず退職前6か月間の給与の総額を計算します。離職票と給与明細を照らし合わせて、定期代や残業代を含めて計算しましょう。 給与総額を退職前6カ月(30日×6カ月)で割ると、1日分の賃金日額を算出することができます。この賃金日額は、年齢階層別に上限と下限が設定されていて、賃金日額が低くなると給付率が高くなる仕組みになっています。 なお、基本手当日額は今後も制度内容に変更が起こる可能性がございます。トピックスにある最新の「〇年〇月〇日からの基本手当日額等の適用について」をご確認ください 詳細については、以下の厚生労働省のページから確認しましょう。 厚生労働省「雇用保険制度」 再就職した場合は 転職が成功し再就職先が決まった場合は、失業保険の給付が打ち切られます。 ただし、所定給与日数が45日以上の3分の1残っていて、再就職先で1年以上雇用されることが確実であるなどの条件をクリアしていれば、再就職手当が支給されます。 いずれにせよ、再就職先が決まったら、すぐにハローワークに連絡をしましょう。 以上、退職する時に必要な保険・年金・税金の手続きについてご紹介しました。 これまでご紹介してきたように、退職する際にはさまざまな手続きが必要であり、さらに複数の選択肢があるものもあります。その選び方や手続きのタイミングを間違えると、損をしてしまうことがあります。 転職活動に集中するためにも、できれば在職中に必要となる手続きや書類を理解しておくとよいでしょう。

転職の内定を保留する時の注意点 | 転職の基礎知識

転職の内定を保留する時の注意点

内定の通知がきたらすぐに「内定決定」となるわけではなく、内定を承諾してはじめて「内定決定」となります。 内定の通知を受けた場合は、できる限り迅速に対応することが大切です。 ただし、何かしらの事情があり内定を保留にしたい場合、先方に連絡し、猶予をもらい、内定を一時保留にしてもらう必要があります。 ここでは、転職の内定を保留にする時の注意点をご紹介します。 内定通知への対応 内定の連絡をもらったら、承諾の連絡は早急に行うことが大切です。 何らかの事情があって承諾を保留にしたり、辞退したい場合も、早めにその旨の連絡をとり、謙虚に交渉を行いましょう。 内定の通知はいつ届くか 内定の通知は面接日の3日~1週間後、場合によっては1カ月後に届くケースもあります。 いつまでに届くという明確な基準は特になく、会社によってまちまちです。 応募者は、面接の時に「内定はいつ頃、どのような形で連絡があるのか」を確認しておくとよいでしょう。 面接の際に聞きそびれた場合は、1週間ほど待ってから問合せてみましょう。 内定の返事を保留にする時 内定の連絡がきたら、可能な限り早く承諾の返事をします。 内定の連絡があったからといって、すぐに内定が決定するわけではありません。内定を承諾してはじめて内定決定となるので、返事をしないと内定辞退の意思表示と判断されてしまうことも。 他社が第一志望でその面接の結果を待っている場合など、何らかの事情があって内定の返事を保留にしたい時も、保留したい旨を連絡するのが礼儀です。 その際は、「家族の了解を得たいので」などといった理由にするのが無難といえます。 せっかくもらった内定の通知に対する返事を保留にするのですから、謙虚に申し出を行い、丁寧な説明を心掛けましょう。 内定保留の上手な伝え方 内定保留を上手に伝えるには、何よりも丁寧に対応することが大切です。 しかし企業側に「待てない」と断られることもありますので、その心構えもしておきましょう。 ~回答例~ 「このたび内定の連絡をいただきました山田○子と申します。 このたびは、内定の通知をいただき誠にありがとうございました。 早速承諾のお返事をするべきなのですが、このたびの転職につきましてお世話になった方々や家族に事情を説明させていただきたく、誠に勝手ではございますがあと1週間返事を待っていただけませんでしょうか。 ○月○日までには、必ずお返事を差し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。」 内定を断りたい時 内定の通知後に第一志望の企業から内定通知が来るなど、入社を辞退したい場合も可能な限り早めに連絡しましょう。企業側は、内定を決めたらすぐに入社準備を始めるものです。時間が経ってから入社を辞退すると、企業側に迷惑がかかってしまいます。 また、内定を断る際には誠心誠意、謝罪することも大切です。 内定辞退の上手な伝え方 内定辞退をする際は、一刻も早く伝えることが大切です。また、企業側から辞退の理由を聞かれることもありますので、その際に言いよどむことがないよう準備しておきましょう。 ~回答例~ 「先日内定の連絡をいただきました山田○子と申します。 このたびは、内定の通知をいただき誠にありがとうございました。 しかしながら、せっかくいただいた内定ではございますが、内定辞退をさせていただきたく、ご連絡いたしました。 貴重なお時間を頂いたにも関わらず、このようなお返事になりましたことを心よりお詫び申し上げます。 末筆ながら、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。」 以上、転職の内定を保留にする時の注意点についてご紹介しました。 これまでご紹介してきたように、内定の返事は早急に、そして保留や辞退をする時には誠意をもって対応することが大切です。 「ココカラ転職」では、様々な転職活動をサポートしてきたキャリアアドバイザーが、丁寧にアドバイスいたします。 上記の内定保留や内定辞退など、自分では直接連絡しづらい内容も、キャリアアドバイザーが代行しますので、安心して転職活動をすることが可能です。 また、年収や待遇交渉といった企業との重要な交渉も、すべて無料で代行しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

退職する時に必要な手続き(退職スケジュール) | 転職の基礎知識

退職する時に必要な手続き(退職スケジュール)

退職の際にはさまざまな手続きが必要になります。 どのような手続きが必要になるのかについて、誰かが教えてくれるわけではありませんし、複雑な手続きも多々あります。また会社によって、手続きの方法が違う場合もあります。 退職に必要な手続きについては、早めに確認をしておくとスムーズに手続きを進めることができます。 退職手続き 会社を退職する際には、会社に返却しなければならないものがあります。 退職日当日に慌てて手続きしたり、必要な書類を探すようなことがないように、早めに確認しておきましょう。 下記では、自己都合退職の場合の手続きの、一般的な流れについてご紹介します。 会社によって手続きが異なる場合もありますので、早めに就業規則を確認したり、担当部署に問い合わせるなどしておきましょう。 1. 会社に退職届を提出 ↓ 2. 業務の引継ぎを行う ↓ 3. 会社に返却するもの、会社から受け取るものを確認する ↓ 4. 住民税の納付方法や健康保険の任意継続制度の確認 ↓ 5. 退職金の確認と「退職所得の受給に関する申告書」を提出 ↓ 6. 退職当日 ・健康保険証を返却 ・健康保険・厚生年金保険資格喪失連絡票を受け取る ・源泉徴収票を受け取る ↓ 7. 国民健康保険または任意継続または扶養家族等への切替え手続き ↓ 8. 国民年金の切替え手続き ↓ 9. 離職票を受け取る ↓ 10. ハローワークへ行き、失業保険の手続きをする ↓ 11. 退職金を受け取る 退職の意思表示 退職の意思表示をいつするかについては、多くの人が迷うところだと思います。 あまり早く辞めると言ってしまうと、職場で居心地が悪くなってしまうのでは……と気にする人もいるでしょうし、かと言ってギリギリに退職を申し出ると、職場に迷惑がかかってしまいます。 労働基準法では、「労働者が退職する際には○日前までに会社に通知しなければならない」という規定は存在しません。 民法627条1項では、退職の14日前までに意思表示をすればよいと規定されていて、解約の申し入れから14日が経過すれば雇用が終了すると規定されています。 さらに同条2項では、月給制においては月の前半に退職を申し出た場合には当月末に、月の後半に退職を申し出た場合には、翌月末に退職が成立するとしています。 しかしこの民法の規定に従って「2週間後に退職します」とすると、会社はそれまでに後任を見つけなければなりませんし、業務がスムーズに引き継がれないケースも想定されます。 そこで通常は、会社の就業規則で、業務に支障が出ないように、退職届をいつまでに提出するかについて「退職する際には○日前または○か月前までに、会社にその旨の意思表示をしなければならない」と規定されています。 ですから、退職の意思表示をする際には、必ず会社の就業規則を確認するようにしましょう。 退職願と退職届 会社によっては、退職願と退職届を同じものとして扱っているケースがほとんどですが、厳密に言うと退職届と退職願は違います。 「退職届」とは「退職を届け出る書類」で、従業員側から一方的に労働契約を解約する旨の告知書類であり、「本人の意思として退職を決定したので、届出します」という意味合いの書類です。つまり退職届の場合には、提出して受理されればその時点で退職が決定します。 これに対して「退職願」とは、労働契約の解約を願い出るものです。退職願を提出し会社に承諾された時点で、はじめて退職の効力が成立する書類なので、提出した段階では退職が確定するわけではありません。 ただし、退職願にするか退職届にするかについて、法律で特別に規定されているわけではありません。会社に明確に辞める決意を示したいのであれば、退職届の方がよいと言えるでしょう。 なお、同じような意味で「辞表」という言葉もありますが、辞表は、役員を辞任する際や公務員の退職時に使う言葉ですので、ご注意ください。 退職時に会社に返却するもの 退職時に会社に返却する主なものは、以下のとおりです。 各会社で他にも返却が必要なものがある場合もありますので、必ず総務部に確認するようにしましょう。 ・健康保険被保険者証(本人と家族のものすべて) ・社員証 ・社章 ・名札や名刺 ・机やロッカーの鍵 ・制服やパソコンなど会社から貸与されていたもの ・就業規則や、社内のマニュアル 健康保険被保険者証は、退職日までしか使えません。 本人の健康保険被保険者証はもちろん、家族の分も忘れずに返却してください。 まれに退職日以降もその健康保険被保険者証を使ってしまう人がいますが、後で医療費の請求が届くなど手続きが面倒になるので、退職日当日に忘れずに返却するようにしましょう。 会社から受け取るもの 退職時に会社から受け取るものは、以下のとおりです。 ・雇用保険被保険者離職票 ・雇用保険被保険者証(会社が管理している場合) ・年金手帳(会社が管理している場合) ・源泉徴収票 ・退職証明書(必要な人だけ) ・厚生年金基金加入員証 ・退職金や未払い賃金 雇用保険被保険者離職票は、失業保険を受給するために必ず必要となる書類です。 退職して2週間以内に発行されるのが一般的ですが、会社によっては本人が請求しないと発行してくれない場合もあるので、もし2週間過ぎても発行されない場合には問い合わせてみましょう。離職票の受け取りが遅れると、失業保険の支給も遅れてしまいます。 雇用保険被保険者離職票は、在職期間が短くて失業保険をもらうことができない場合や、転職先が既に決まっていて失業保険をもらう予定がない場合でも、必ずもらっておきましょう。前後の会社を通算して失業保険をもらえる場合もあるからです。 失業保険は、正式名称は「求職者給付の基本手当」ですが、ここでは分かりやすく「失業保険」と記載しています。 健康保険の任意継続制度の利用 健康保険の任意継続制度の利用は、国民健康保険に加入する場合とどちらが有利か、退職前にぜひ調べておきましょう。 配偶者がいて、配偶者が会社に勤務している場合には、その扶養家族として加入できる場合もあるので、配偶者の勤務先に、扶養家族として申請することができるかも確認しておきましょう。 未払い賃金 未払い賃金がある場合には、返還期限が法律で決められています。 労働基準法では、「使用者(会社)は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった際に、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他の名称のいかんを問わず労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」と規定していて、これらの賃金または金品に争いがある場合には、使用者は、異議のない部分については、7日以内に支払い、または返還しなければならないとしています。 退職が決定しているにも関わらず、労働者を引き留めるために、未払いの賃金や積立金が支払われないというトラブルがあることから、労働基準法では会社に対して金品の返還を義務付けて、退職者の生活を守ろうとしているのです。 使用者(会社)が賃金を支払わない場合には、仮処分、労働審判などの裁判所の手続きを利用する方法がありますが、コストと費用がかかりますので、まずは労働基準監督署に相談に行かれることをおすすめします。 退職金 退職金は、誰にでも支給されるわけではありません。 労働基準法でも、退職者には退職金を支払わなければならないという規定はありません。 会社に退職金制度がある場合には、退職金規定で退職金額と支給日を確認して「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出します。 なかには、退職金規定に定められた金額より少ない退職金しか支給されない会社や、退職金規定で決まっているにも関わらず、退職金を全く支給しない会社もあります。 「退職金規定なんて見たことがない」という人が大半だと思いますが、事前にしっかりと規定を確認しておくことが重要です。

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