退職する時のスケジュールや必要な手続き、書類
投稿日:2024.03.07 最終更新日:2025.01.07
目次
退職の際にはさまざまな手続きが必要になります。
どのような手続きや書類が必要になるのかについて、誰に聞けばいいのかわからない…という方もいるかも知れません。
また、会社によって手続きの方法が違う、準備するものがたくさんある、という場合もあるため複雑に感じてしまいがちです。
いずれにせよ早めに確認をしておくとスムーズに退職の手続きを進めることができます。
この記事では自己退職の場合の退職する時のスケジュールや必要な手続きについて、一般的な流れを解説していきます。
一般的な退職までのスケジュール

自己都合退職の場合の手続きの、一般的な流れについてご紹介します。
会社によって手続きが異なる場合もありますので、就業規則や担当部署(人事など)に事前問い合わせするなどしておきましょう。
【一般的な退職までの流れ】
- 会社に退職を申し出る
↓
2.会社に退職届を提出
↓
- 業務の引継ぎを行う
↓
- 会社に返却するもの、会社から受け取るものを確認する
↓
- 住民税の納付方法や健康保険の任意継続制度の確認
↓
- 退職金の確認と「退職所得の受給に関する申告書」を提出
↓
- 退職当日
・健康保険証を返却
・健康保険・厚生年金保険資格喪失連絡票を受け取る
・源泉徴収票を受け取る
退職の意思表示
退職の意思表示をいつするかについては、多くの人が迷うところだと思います。
あまり早く辞めると言ってしまうと、職場で居心地が悪くなってしまうのでは……と心配になる方も多いはずです。
かと言ってギリギリに退職を申し出ると、職場に迷惑がかかってしまいます。
労働基準法では「労働者が退職する際には○日前までに会社に通知しなければならない」という規定は存在しません。
民法627条では、退職の14日前までに意思表示をすればよいと規定されています。
解約の申し入れから14日が経過すれば雇用が終了します。
月給制においては月の前半に退職を申し出た場合には当月末に、月の後半に退職を申し出た場合には、翌月末に退職が成立するとしています。
しかしこの民法の規定に従って「2週間後に退職します」とすると、会社はそれまでに後任を見つけなければなりませんし、業務がスムーズに引き継がれないケースも想定されます。
通常は会社の就業規則で業務に支障が出ないよう、退職届をいつまでに提出するかについて「退職する際には○日前または○か月前までに、会社にその旨の意思表示をしなければならない」と規定されています。
そのため、退職の意思表示をする際には、必ず会社の就業規則を確認しておきましょう。
退職願と退職届
会社によっては、退職願と退職届を同じものとして扱っているケースがほとんどです。
しかし、厳密に言うと退職届と退職願は違います。
退職届
「退職を届け出る書類」で、従業員側から一方的に労働契約を解約する旨の告知書類のことを言います。
「本人の意思として退職を決定したので、届出します」という意味合いを持ち、退職届の場合、提出して受理されればその時点で退職が決定します。
退職願
労働契約の解約を願い出るものです。退職願を提出し会社に承諾された時点で、はじめて退職の効力が成立する書類なので、提出した段階では退職が確定するわけではありません。
ただし、退職願にするか退職届にするかについて、法律で特別に規定されているわけではありません。会社に明確に辞める決意を示したいのであれば、退職届の方がよいと言えるでしょう。
なお、同じような意味で「辞表」という言葉もありますが、辞表は、役員を辞任する際や公務員の退職時に使う言葉ですので、ご注意ください。
退職時に会社に返却するもの
退職時に会社に返却する主なものは、以下のとおりです。
・健康保険被保険者証(本人と家族のものすべて)
・社員証
・社章
・名札や名刺
・机やロッカーの鍵
・制服やパソコンなど会社から貸与されていたもの
・就業規則や社内のマニュアル
健康保険被保険者証は、退職日までしか使えません。
本人の健康保険被保険者証はもちろん、家族の分も忘れずに返却してください。
まれに退職日以降もその健康保険被保険者証を使ってしまう人がいますが、後で医療費の請求が届くなど手続きが面倒になるので、退職日当日に忘れずに返却するようにしましょう。
そのほか各会社で返却が必要なものがある場合もありますので、必ず総務部に確認するようにしましょう。
会社から受け取るもの
退職時に会社から受け取るものは、以下のとおりです。
必ず受け取るもの
・源泉徴収票
・雇用保険被保険者証(会社が管理している場合)
・年金手帳(会社が管理している場合)
必要に応じて受け取るもの
・雇用保険被保険者離職票
・退職証明書
・厚生年金基金加入員証
・退職金や未払い賃金
雇用保険被保険者離職票は、失業保険を受給するために必ず必要となる書類です。
退職して2週間以内に発行されるのが一般的ですが、会社によっては本人が請求しないと発行してくれない場合もあるので、もし2週間過ぎても発行されない場合には問い合わせてみましょう。離職票の受け取りが遅れると、失業保険の支給も遅れてしまいます。
雇用保険被保険者離職票は在職期間が短くて失業保険をもらうことができない場合や、転職先が既に決まっていて失業保険をもらう予定がない場合でも、必ずもらっておきましょう。前後の会社を通算して失業保険をもらえる場合もあるからです。
失業保険は、正式名称は「求職者給付の基本手当」ですが、ここでは分かりやすく「失業保険」と記載しています。
健康保険の任意継続制度の利用
健康保険の任意継続制度の利用は、国民健康保険に加入する場合とどちらが有利か、退職前にぜひ調べておきましょう。
配偶者がいて、配偶者が会社に勤務している場合には、その扶養家族として加入できる場合もあるので、配偶者の勤務先に、扶養家族として申請することができるかも確認しておきましょう。
未払い賃金
未払い賃金がある場合には、返還期限が法律で決められています。
労働基準法では「使用者(会社)は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった際に、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他の名称のいかんを問わず労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」と規定されています。
これらの賃金または金品に争いがある場合、使用者は異議のない部分については7日以内に支払い、または返還しなければならないとしています。
退職が決定しているにも関わらず労働者を引き留めるために、未払いの賃金や積立金が支払われないというトラブルがあることもあります。そのため、労働基準法では会社に対して金品の返還を義務付けて、退職者の生活を守ろうとしているのです。
使用者が賃金を支払わない場合には、仮処分、労働審判などの裁判所の手続きを利用する方法がありますが、コストと費用がかかりますので、まずは労働基準監督署に相談に行かれることをおすすめします。
退職金
退職金は、誰にでも支給されるわけではありません。
労働基準法でも、退職者には退職金を支払わなければならないという規定はありません。
会社に退職金制度がある場合には、退職金規定で退職金額と支給日を確認して「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出します。
なかには退職金規定に定められた金額より少ない退職金しか支給されない会社や、退職金規定で決まっているにも関わらず、退職金を全く支給しない会社もあります。
「退職金規定なんて見たことがない」という人が大半だと思いますが、事前にしっかりと規定を確認しておくことが重要です。
退職後の一般的なスケジュール

自己退職都合の場合の一般的な退職後のスケジュールは、やや複雑になります。
年金、健康保険は退職したら切り替えなければなりませんが、自分がどれに加入するかによって期限が異なります。
上記画像にて簡単にご紹介しておりますが、退職を視野に入れはじめたら、自分がどれに加入するのがベストなのか一度調べてみましょう。
ココカラ転職の転職コラムでは「退職するときに損しない、保険・税金・年金の手続き」記事にて、健康保険、税金や年金について詳しく解説しております。
退職についてスムーズに行くか不安…という方は
退職についてスムーズに行くか不安…という方は
ここまで退職に関する一般的なスケジュールや、必要な書類、手続きについて解説してきました。
あくまでも一般的な流れであり、退職時期の交渉いつ切り出したらいいのか、また、スケジュール感が全く読めず不安といったケースもあります。
ココカラ転職ではスムーズな円満退職になるよう、キャリアアドバイザーがアドバイスさせていただいております。
転職に関する小さな心配事や疑問も解決できるよう、お手伝いさせていただきますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。