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退職する時に損しない保険・年金・税金の手続き

更新日:2020年8月21日

退職する時に損しない保険・年金・税金の手続き

退職をする際には、社会保険や税金の手続きが必要です。すぐに次の会社に転職が決まっているのであれば、社会保険や税金の手続きは転職先の会社で行ってくれますが、失業期間がある場合には、自分で手続きを行う必要があります。

手続きをしないでいると、当然受けられるはずのさまざまな手当てを受けられず、損をしてしまうこともありますので、注意しましょう。

ここでは、退職する時に損をしないための保険・年金・税金の手続きについてご紹介します。

健康保険の手続き

退職をすると、今まで入っていた健康保険から抜けることになります。
すでに転職先が決まっている場合は、転職先の会社が加入している健康保険に加入することになります。もし決まっていない場合は、何らかの保険に加入しないと病気やケガをした際の治療費が全額自己負担になってしまうので、早めに手続きを行いましょう。

健康保険とは

健康保険とは、病気やケガをした際にその治療費を補てんしてくれる、いわゆる医療保険のことです。
退職後の医療保険制度については、以下のような選択肢がありますが、主な選択肢は、家族の被扶養者になるか、国民健康保険に加入するか、任意継続制度に加入するかです。

家族の被扶養者になる

家族の被扶養者になる場合は、保険料の負担はありません。
したがって、退職後はまずは配偶者や親などの家族の被扶養者になれるかどうかを優先的に考えるのがおすすめです。なお、家族の被扶養者になるためには以下の条件が必要となります。

・ 年収が原則として130万円未満(60歳以上や障害年金受給者は180万円未満)で、被保険者の年収の2分の1未満であること
・ 3親等内の親族(うち配偶者、弟妹および直系血族以外は同居の必要あり)

国民健康保険への加入

国民健康保険は、ほかの健康保険に加入していない人が対象です。
保険料は、前年の収入が計算の基礎になりますが、市区町村によって異なります。

国民健康保険への加入手続きは、住所地を管轄する役所で、退職日翌日から14日以内に手続きをする必要があります。手続きをする際に必要な書類は、以下のとおりです。

・離職票(退職日が分かるもの)
・印鑑
・源泉徴収票
・(地域によっては、健康保険資格喪失証明書)

任意継続被保険者制度の利用

任意継続保険制度とは、退職した会社の健康保険に引き続き加入できる制度です。
任意継続制度を利用する条件としては、加入期間が退職日まで継続して2カ月以上であることが必要です。
任意継続制度に加入する場合は、退職後20日以内に手続きをしなくてはなりませんので注意しましょう。

また、任意継続保険制度が利用できるのは退職してから2年間が原則で、保険料は全額自己負担になります。在職中は半額を会社が負担していますので、ほぼ2倍の保険料を自分で支払うことになります。

「国民健康保険」と「任意継続被保険者制度」のどちらに加入するかについては、どちらの保険料が安いかという点と、それぞれの給付内容をもとに判断しましょう。

国民健康保険の保険料は、住所地の役所、継続保険料は、住所地を管轄する社会保険事務所または健康保険組合事務所に問い合わせてみましょう。
身分証明書と前年の源泉徴収票、または市県民税・特別徴収税額の通知書を、住所地を管轄する役所に持っていけば、保険料を計算してくれます。

国民健康保険か任意継続制度のどちらに加入すればよいか判断できないという場合は、とりあえず任意継続に加入することをおすすめします。
国民健康保険に加入してしまうと任意継続への切り替えはできませんが、任意継続制度から国民健康保険に切り替えることは可能だからです。

任意継続被保険者制度の手続きは、住所地を管轄する社会保険事務所または健康保険組合で、退職日翌日から14日以内に手続きをする必要があります。手続きをする際に必要な書類は、以下のとおりです。

・印鑑
・住民票
・資格取得申請書(退職前の保険証番号が必要になります)
・保険料(1~2カ月分)

国民年金の手続き

年金制度とは、老齢や退職、疾病、死亡などによる所得喪失に対する保障制度で、一定の金額が定期的に給付されます。
これまで会社勤めをしていた人は厚生年金に加入しているので、第2号被保険者となります。しかし、会社を辞めると自動的に厚生年金から脱退することになり第1号被保険者となります。第1号被保険者となると自分で保険料を支払うことになりますので、そのための手続きが必要になります。

 

国民年金とは

年金制度は、運営主体によって公的・私的年金に区分されます。
公的年金には「厚生年金」「共済年金」「国民年金」があります。

「国民年金」は20歳から59歳の人が全員加入します。「厚生年金」は民間会社に勤める人が加入し、「共済年金」は公務員などの共済組合員が加入します。

厚生年金は、5人以上の授業員がいる事業所において、従業員を対象に支給される年金です。国民年金に上乗せして支払われるので、民間企業に入社すると、厚生年金と国民年金に同時に加入することになります。

国民年金の被保険者は、自営業者、農業・漁業従事者、学生、フリーターなど、自分で保険料を納める第1号被保険者です。会社などに勤め、厚生年金や共済年金に加入している人は、第2号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者は、第3号被保険者に区分されます。

転職先未定ならすぐに国保へ加入

会社を退職して転職先の会社が決まっていない場合は、厚生年金から国民年金へ種別変更の手続きをしましょう。年金の未払い期間があると、将来の受給額に影響してしまうからです。
手続きを行うのは住所地の市区町村役場で、年金手帳、印鑑、離職票などの、退職日を証明する書類が必要です。
退職して転職先が決まった場合は、厚生年金加入手続きが必要となりますが、これらの手続きは勤務先の会社が代行してくれます。

税金の手続き

税金の手続きは、所得税、住民税、退職金にかかる税金の3つです。
所得税は申告すると税金が戻ってくることがあります。

所得税

所得税とは、個人の1年間の所得に課される税金で、会社員の場合には毎月天引きされ、年末調整で1年間の所得税を清算してくれます。
退職した年内に再就職をした場合には転職先で年末調整をしてくれますので、前の会社で発行してもらった源泉徴収票、生命保険、住宅ローンなどの控除証明書などの書類を一緒に提出します。

退職した年内に転職しなかった場合には、翌年に自分で確定申告をします。
毎月天引きされている所得税は払い過ぎているケースがほとんどなので、確定申告をすると払い過ぎていた税金が戻ってきます。

住民税

住民税とは、住んでいる都道府県(都道府県民税)と市区町村(市区町村民税)に納める税金で、通常は1月から12月までの所得に対する税金を、翌年の6月から翌翌年の5月にかけて支払う後払いシステムです。
納税方法は、退職した月によって異なります。

① 1月から5月までの間に退職した場合は、退職月から5月までの納税額の合計を最終給与から一括徴収されます。6月頃から送られてくる納付書によって納めます。

② 6月から12月までの間に退職した場合は、退職月の給与からその月の税額が差し引かれ、残りは送られてくる納付書に従って分割払いします。この時、退職時に給与などから一括納付することも可能です。会社で一括納付してもらえるか、退職後に自分で納付するのかを、会社の担当者に確認しておきましょう。

なお、退職したあと個人事業主などになる場合は、確定申告をすることになります。そして、住民税は確定申告による所得をもとに各市区町村が通知してくるので、確定申告の他に手続きをする必要はありません。

退職金

退職金にも税金が課されます。
退職金に関する手続きとしては、税務署にある「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出するだけで足ります。この書類を提出すると、会社が退職金から所得税を源泉徴収して税務署に納付します。一方この書類を提出しないと、退職金から一律で20%源泉徴収されてしまうことになり、損をしてしまうので、注意が必要です。

失業保険をもらうための手続き

退職後に次の就職先が決まっていない場合は、失業手当が支給されます。
失業給付は、一定の条件を満たしていれば、会社を退職して失業状態になった時に受け取ることができますが、支給期間や支給額は個々の事情によって異なります。
再就職までの生活を安心して送るためにも、失業給付をもらえる条件などについては、しっかり理解しておきましょう。

※失業保険は、現在は「雇用保険(基本手当)」が制度の正式名称ですが、ここではあえて分かりやすく説明するために一般的に使われている「失業保険」という用語を使うことにします。

失業保険をもらうための要件

失業保険をもらうためには、以下の条件をすべて満たさなければなりません。

①離職する以前の2年間に、11日以上働いた月が12カ月以上あり、雇用保険加入期間が1年以上あること

②離職して被保険者の資格を失ったことが確認できる書類があること

③積極的に働きたい意思があり、いつでも就職できる能力はあるが、失業状態であること(したがって病気やケガ、妊娠や出産などで、いつでも就職できる状態でない場合は、失業保険をもらうことはできません)

④ハローワークに出向いて求職の申し込みをしていること
(正当な理由なく、ハローワークから紹介された職業や、指示された職業訓練を受けることを拒否した場合は、拒否した日から1カ月間の給付制限を受けるケースもあります)

受給するためには、条件をクリアしていることを示す書類を持参して、ハローワークに求職の申し込みを行います。

失業保険はいつからもらえるか

失業保険がいつからもらえるかは、退職理由によって異なります。

・自己都合退職の場合
退職理由が自己都合退職や自己の重大な責任による解雇の場合には、待期期間の後さらに3カ月間は失業保険を受けることができません。

・会社都合退職の場合
会社から解雇されたり、会社が倒産したりしてやむなく失業状態になった場合には、離職票を提出し、求職申込みをしてから、7日間の失業している日(待期期間)の経過後から、失業保険が支給されます。

失業保険はいくらもらえるか

失業保険がいくら給付されるかについては、大よその額を自分で計算することができます。
計算するためには、まず退職前6か月間の給与の総額を計算します。離職票と給与明細を照らし合わせて、定期代や残業代を含めて計算しましょう。
給与総額を退職前6カ月(30日×6カ月)で割ると、1日分の賃金日額を算出することができます。この賃金日額は、年齢階層別に上限と下限が設定されていて、賃金日額が低くなると給付率が高くなる仕組みになっています。

なお、基本手当日額は令和3年2月1日に変更されました。
詳細については、以下の厚生労働省のページから確認しましょう。

厚生労働省「雇用保険制度」
▼確認場所
「トピックス」>「令和3年2月1日からの基本手当日額等の適用について」>「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」
※今後も制度内容に変更が起こる可能性がございます。トピックスにある最新の「〇年〇月〇日からの基本手当日額等の適用について」をご確認ください

再就職した場合は

転職が成功し再就職先が決まった場合は、失業保険の給付が打ち切られます。
ただし、所定給与日数が45日以上の3分の1残っていて、再就職先で1年以上雇用されることが確実であるなどの条件をクリアしていれば、再就職手当が支給されます。
いずれにせよ、再就職先が決まったら、すぐにハローワークに連絡をしましょう。

まとめ

以上、退職する時に必要な保険・年金・税金の手続きについてご紹介しました。
これまでご紹介してきたように、退職する際にはさまざまな手続きが必要であり、さらに複数の選択肢があるものもあります。その選び方や手続きのタイミングを間違えると、損をしてしまうことがあります。
転職活動に集中するためにも、できれば在職中に必要となる手続きや書類を理解しておくとよいでしょう。

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